外国人技能実習生受入制度とは
技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)受入れ、OJTを通して技術を移転する制度です(平成5年に制度創設)。
技能実習生は、入国直後の講習期間以外は、雇用関係の下、労働関係法令が適用されています。
当組合は、団体監理型となり、技能実習生は入国後に講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受けた後、実習実施機関との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められるなどして「技能実習2号、3号」への変更許可を受けることにより、最長5年間の技能実習が行えます。
監理団体の区分
| 区分 | 監理できる技能実習 |
|---|---|
| 一般監理事業 | 技能実習 1号 2号 3号 |
| 特定監理事業 | 技能実習 1号 2号 |
当組合は一般監理事業の認可を受けています。
許可番号 許1704000870
受入れ可能職種
当組合は、移行対象職種の中の以下の特定の職種についても受入の許可を受けています。
- 介護職種
- 自動車整備職種
- 建設関係職種
- ピッキング作業(1年)、和菓子製造業(1年)など
技能実習の流れ







